特許権の存続期間は、延長を考慮しなければ出願日から20年で終了します。権利が発生する設定登録日と期間を数える出願日を区別します。
審査に時間がかかっても登録日から新たに20年となるわけではありません。実用新案権や意匠権など他の権利の期間と混同しないようにします。