平成27年秋期試験問題 問2

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不正競争防止法で保護される,自社にとっての営業秘密に該当するものはどれか。ここで,いずれの場合も情報はファイリングされており,ファイルには秘密であることを示すラベルを貼ってキャビネットに施錠保管し,閲覧者を限定して管理しているものとする。

  • 新製品開発に関連した,化学実験の未発表の失敗データ
  • 専門家,研究者の学会で発表した,自社研究員の重要レポート
  • 特許公報に基づき調査した,他社の特許出願内容
  • 不正に取得した,他社の重要顧客リスト
正解 ア問題へ
ストラテジ系
法務
知的財産権
解説

営業秘密には秘密管理性・有用性・非公知性が必要です。未発表の失敗データも、同じ失敗を避けるために有用なので、秘密として管理されていれば保護対象になり得ます。

学会発表や特許公報で公開された内容には非公知性がありません。他社から不正取得した情報を、自社の正当な営業秘密として取得できたということにもなりません。

参考資料
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