著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生します。権利を得るために登録や公表を必要としない、無方式主義を採っています。
譲渡は既存の権利を移す行為、複製は作品の利用行為です。登録には権利関係を示す等の役割がありますが、著作権発生の条件ではありません。