営業秘密の不正取得・使用・開示を規制するのは不正競争防止法です。秘密として管理され、有用で、公然と知られていない情報などが保護対象になります。
特許は公開を伴う発明の保護、実用新案は物品の考案、著作権は創作的表現の保護です。秘密のまま持つノウハウや顧客情報の保護には、営業秘密の制度を考えます。