令和7年度試験問題 問6
問6
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特定電子メール法は,電子メールによる一方的な広告宣伝メールの送信を規制する法律である。企業担当者が行った次の電子メールの送信事例のうち,特定電子メール法の規制対象となり得るものはどれか。
- 広告宣伝メールの受信を拒否する旨の意思表示がないことを確認したのち,公表されている企業のメールアドレス宛てに広告宣伝メールを送信した。
- 受信者から拒否通知があった場合には,それ以降の送信を禁止すればよいと考え,広告宣伝メールを送信した。
- 内容は事務連絡と料金請求なので問題ないと考え,受信者本人の同意なく,メールを送信した。
- 長年の取引関係にある企業担当者に対して,これまで納入してきた製品の新バージョンが完成したので,その製品に関する広告宣伝メールを送信した。
正解 イ問題へ
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解説
広告宣伝メールは、原則として事前の同意を得て送るオプトイン方式です。「拒否されたら止めればよい」として無断で送り始めるイが問題です。
公表アドレスや取引関係には一定の例外があります。また、事務連絡・料金請求だけのメールは広告宣伝とは別に考えます。拒否後の送信にも制限があります。
参考資料
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