ソースプログラムは創作的な表現として著作権で保護され得ます。一方、通信プロトコルのような規約やアルゴリズムという解法自体には、プログラムの著作権保護は及びません。
したがってaがソースプログラム、bが通信プロトコルのエです。操作マニュアルも創作的な文章や図なら保護対象となり得ます。