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ITパスポート平成30年秋期 問25

問25
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次の事例のうち,個人情報保護法の規制の対象にならないものはどれか。
  • 金融商品販売会社の社員が,有名大学の卒業生連絡網を入手し,利用目的を公表又は本人に通知することなく,電話で金融商品の勧誘をした。
  • 自治会の会長が,高層マンション建築の反対署名活動で収集した署名者宛てに,自らが経営する商店の広告用チラシを送付した。
  • 自動車修理工場の社員が,故障車のレッカー移動の際に知った顧客情報を基に,後日,その顧客宅に代理店契約している衛星放送の勧誘に訪れた。
  • 徘徊(はいかい)していた認知症の老人が所持していたクレジットカードを基に,警察が本人の身元を特定して老人を自宅に送り届けた。

分類 :

ストラテジ系 » 法務 » セキュリティ関連法規

正解 :

エ

解説 :

本問は2018年の出題です。警察が本人の保護のために身元を確認し自宅へ送り届ける行為を、民間事業者による目的外の営業利用と区別してエを選びます。

他の例は、収集時の利用目的を示さない勧誘や、別目的の情報の流用が問題です。現在の制度でも生命・身体保護等の例外がありますが、警察なら個人情報規律が一切ないという意味ではありません。

参考資料
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