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ITパスポート平成28年春期 問9
問9
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大手システム開発会社A社からプログラムの作成を受託しているB社が中小受託取引適正化法(以下,取適法)の対象会社であるとき,取適法に基づく代金の支払いに関する記述のうち,適切なものはどれか。
- A社はプログラムの受領日から起算して60日以内に,検査の終了にかかわらず代金を支払う義務がある。
- A社はプログラムの受領日から起算して60日を超えても,検査が終了していなければ代金を支払う義務はない。
- B社は確実な代金支払いを受けるために,プログラム納品日から起算して60日間はA社による検査を受ける義務がある。
- B社は代金受領日から起算して60日後に,納品したプログラムに対するA社の検査を受ける義務がある。
分類 :
ストラテジ系 » 法務 » 労働関連・取引関連法規
正解 :
ア
解説 :
対象取引では、受領日から60日以内のできる限り短い期間に支払期日を定め、その期日までに支払います。検査が終わっていないことは支払を遅らせる理由になりません。
60日は検査を続ける義務や代金受領後の待機期間ではありません。この問題は現在の法名称に更新されていますが、受領を起点とする支払期日の考え方が重要です。