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ITパスポート平成28年秋期 問23
問23
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特段の取決めをしないで,A社がB社にソフトウェア開発を委託した場合,ソフトウェアの著作権の保有先として,適切なものはどれか。
- ソフトウェアの著作権はA社とB社の双方で保有する。
- ソフトウェアの著作権はA社とB社のどちらも保有せず,消滅する。
- ソフトウェアの著作権は全てA社が保有する。
- ソフトウェアの著作権は全てB社が保有する。
分類 :
ストラテジ系 » 法務 » 知的財産権
正解 :
エ
解説 :
著作権は原則として創作した側に発生します。問題の通常の法人による受託開発では、別途譲渡の取決めがなければB社が保有します。
開発費を払っただけでA社へ自動移転したり、共有になったりしません。発注者へ権利を移すには契約上の定めなどが必要です。