会社法では大会社などについて、計算書類等の監査を担う会計監査人の設置を求めています。規模に応じて法定の設置義務があるものとしてアを選びます。
システム監査人、税理士、内部監査人の設置が、会社の規模だけで一律に会社法上義務付けられるわけではありません。監査という名称が共通しても、法定の機関かどうかを区別します。