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ITパスポート平成23年秋期 問4
問4
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コンピュータプログラムに関する著作権の説明として,最も適切なものはどれか。
- 改変が認められているフリーソフトウェアを改変した場合,改変部分も含めてその著作権は,別段の定めがない限り,元のフリーソフトウェアの著作者だけに帰属する。
- 外部のソフトウェアハウスに委託して開発したプログラムの著作権は,別段の定めがない限り,委託元の会社に帰属する。
- 派遣社員が派遣先で,業務上,作成したプログラムの著作権は,別段の定めがない限り,派遣元の会社に帰属する。
- 法人の発意に基づき,その法人の従業員が職務上作成するプログラムの著作権は,別段の定めがない限り,その法人が著作者となる。
分類 :
ストラテジ系 » 法務 » 知的財産権
正解 :
エ
解説 :
法人の発意に基づき従業員が職務上作るプログラムは、契約等に別段の定めがなければ法人が著作者になるという職務著作の規定があります。
外注しただけで著作権が発注側へ自動移転するわけではありません。改変部分の権利も創作性や契約により、派遣の場合も指揮監督等の実態を踏まえて判断します。