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ITパスポート平成21年春期 問9
問9
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不正競争防止法の営業秘密に該当するものはどれか。
- インターネットで公開されている技術情報を印刷し,部外秘と表示してファイリングした資料
- 限定された社員の管理下にあり,施錠した書庫に保管している,自社に関する不正取引の記録
- 社外秘としての管理の有無にかかわらず,秘密保持義務を含んだ就業規則に従って勤務する社員が取り扱う書類
- 秘密保持契約を締結した下請業者に対し,部外秘と表示して開示したシステム設計書
分類 :
ストラテジ系 » 法務 » 知的財産権
正解 :
エ
解説 :
営業秘密には秘密管理性、有用性、非公知性が必要です。秘密保持契約のある委託先へ部外秘として渡した設計書は、条件を維持した限定開示として該当します。
公開情報に部外秘と書いても非公知にはなりません。不正取引の隠蔽は法が守る有用性とは別で、一般的な守秘条項だけでも全書類の秘密管理が成立するとは限りません。