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ITパスポート令和8年度 問29
問29
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プログラム開発業務の委託に当たり,請負契約における注文者及び請負業者の権利や義務について特段の取決めがない場合の説明として,適切なものはどれか。
- 請負業者が,更に別の業者に仕事の一部を請け負わせる場合は,事前に注文者の承諾を得なければならない。
- 完成したプログラムに欠陥があるときは,注文者はいつでも欠陥の改修を請求することができる。
- 注文者には,プログラムの引渡しを受けた時点で,報酬を支払う義務が生じる。
- 注文者は,プログラムの完成前であればいつでも請負業者に対して損害を賠償することなく請負契約を解除することができる。
分類 :
ストラテジ系 » 法務 » 労働関連・取引関連法規
正解 :
ウ
解説 :
特別な取決めがなく、成果物の引渡しを要する請負では、報酬の支払いと成果物の引渡しを同時に行うのが原則です。プログラムの引渡しに対応して報酬を支払う説明が適切です。
請負は仕事の完成を目的とする契約で、再請負に常に事前承諾が必要とは限りません。欠陥への請求にも期間などの制約があります。また、完成前に注文者が解除できる場合でも、損害賠償なしで常に解除できるわけではありません。