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ITパスポート令和8年度 問13

問13
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個人情報保護法に規定された匿名加工情報の説明として,最も適切なものはどれか。
  • 厚生労働省や総務省統計局などが公開している統計情報を自社向けに加工し,自社の保有する情報とひも付けて新たな価値をもたせた情報
  • 個人情報のうち氏名を一定の規則に基づいて匿名化するが,元の個人情報への復元を担保した情報
  • 個人情報を法令に定める方法で匿名化し,復元できないようにしたもので,一定のルールの下で本人の同意なく利活用できる情報
  • 利用者から個人情報を収集する際に,氏名を取得せず個人番号などほかの情報で個人を識別できるようにして収集した情報

分類 :

ストラテジ系 » 法務 » セキュリティ関連法規

正解 :

ウ

解説 :

匿名加工情報では、個人を識別できないようにするだけでなく、元の個人情報へ通常の方法で戻せないように加工することが重要です。定められた加工・取扱いのルールに従えば、本人の同意を得ずに利活用できる仕組みです。

名前を別の記号に置き換えただけで対応表から元に戻せる情報や、氏名がなくても番号などから個人を識別できる情報は、この説明に当たりません。公開された統計の加工も、匿名加工情報の定義そのものではありません。

参考資料
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