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ITパスポート令和2年秋期 問12

問12
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A社では,設計までをA社で行ったプログラムの開発を,請負契約に基づきB社に委託して行う形態と,B社から派遣契約に基づき派遣されたC氏が行う形態を比較検討している。開発されたプログラムの著作権の帰属に関する規定が会社間の契約で定められていないとき,著作権の帰属先はどれか。
  • 請負契約ではA社に帰属し,派遣契約ではA社に帰属する。
  • 請負契約ではA社に帰属し,派遣契約ではC氏に帰属する。
  • 請負契約ではB社に帰属し,派遣契約ではA社に帰属する。
  • 請負契約ではB社に帰属し,派遣契約ではC氏に帰属する。

分類 :

ストラテジ系 » 法務 » 知的財産権

正解 :

ウ

解説 :

請負では受注したB社の業務としてプログラムを作成するため、この設問では著作権はB社に帰属します。発注したことや設計したことだけで、完成プログラムの著作権がA社へ移るわけではありません。

派遣ではC氏がA社の指揮命令下で業務を行い、本問の職務著作の扱いではA社に帰属します。契約に特別な定めがないという条件と、請負・派遣で業務上の指揮主体が違う点を押さえます。

参考資料
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