平成26年秋期試験問題 問27
問27
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ビジネスモデル特許として,特許法に基づく特許権が認められる対象となるものはどれか。
- 顧客の要望に合わせてPCをカスタマイズできる,ITを利用した新たな受注の仕組み
- コンピュータを利用して作成した,新製品の設計ドキュメント
- 自社の専用サーバで稼働していたプログラムをクラウドコンピューティングにそのまま移し替えたもの
- 大規模で複雑なモデルの解析を高速に行うために開発された高性能コンピュータ
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解説
ITで具体的に実現した新しい受注の仕組みは、ビジネス関連発明として特許の対象になり得ます。aは顧客の要望を受注処理へ結び付ける仕組みです。
単なる商売のアイディアだけで必ず特許になるわけではなく、新規性・進歩性等の審査が必要です。文書の作成や既存システムの移設だけとは区別します。
参考資料
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