平成25年春期試験問題 問13
問13
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著作権の帰属に関する説明のうち,適切なものはどれか。ここで,著作権に関する特段の契約や取決めはないものとする。
- 映画の著作権は,その原作者だけに帰属する。
- 原稿がない即興の講演であっても著作権は,講演者に帰属する。
- 憲法や法令,裁判所の判決の著作権は,国や地方公共団体に帰属する。
- 新聞連載小説の著作権は,原作者ではなく新聞社に帰属する。
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解説
著作物は原稿に固定されていなくても、思想や感情を創作的に表現していれば成立し得ます。即興の講演も講演者が著作者となります。
法令や判決などは著作権の対象外です。小説を新聞に掲載しても当然に新聞社へ権利が移るわけではなく、映画には原作者だけとは異なる権利関係があります。
参考資料
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