著作権は創作した時点で発生する無方式主義です。権利発生のために出願や登録をする必要はありません。
特許・実用新案・意匠は申請と登録に関わる手続が必要です。著作権にも登録制度はありますが、創作時の発生そのものの条件ではありません。