著作権が保護するのは考えを創作的に表した表現です。原稿がなくても、講演で語った内容には創作的な表現があり、aは該当します。
個々の到着時刻は事実のデータです。技術的発明というアイディアは特許制度の対象になり得ますが、それ自体を著作物とは呼びません。したがってaだけです。