令和4年度試験問題 問17
- 会社から貸与されたスマートフォンを業務中に私的に使用する。
- 会社から貸与されたスマートフォンを業務で使用する。
- 会社が利用を許可した私物のスマートフォンを業務で使用する。
- 私物のスマートフォンを業務中に私的に使用する。
解説
BYODは私物の端末を業務に利用することです。選択肢では会社の許可の下で本人のスマートフォンを仕事に使う場面が該当します。
会社貸与の端末は本人所有ではないためBYODではありません。私物であっても、私的な連絡や娯楽に使うだけなら業務利用には当たりません。